
妊娠がわかって1番最初に悩むのは、仕事を続けるか辞めるかでしょう。仕事意欲(おかれている立場)や体調面、経済的のことで個人差がありますので一概にはどれがいいとは言えません。
妊娠、出産、育児は1人で決められることではなく、今後の予定について家族とよく話し合いましょう。出産後も職場復帰を目指す人は、特に家族の協力が必要になります。
仕事先の健康保険会社から、出産のために休職した収入を補うために支給されるお金が出産手当金です。出産手当金は、出産日より以前の42日(双子以上の多胎は出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲で、仕事を休んだ日数分を以下条件によって支給されます。
出産手当金は誰でも赤ちゃん1人当たり42万円もらえる出産育児一時金とは別物です。しっかりと別々に申請しなければなりません。
出産手当金の対象となる条件は以下です。
条件に当てはまる場合は出産手当金が以下の計算式で支給されます。
過去1年間の平均月給÷30日×(2/3)
この金額に仕事を休んだ日数をかければ支給額が決定されます。
250000÷30×(2/3) = 5,550円(10円未満切り捨て)
が1日の支給額。
雇用主の職場での妊婦の対応は非常に大切な問題なので、妊娠がわかったら早めに報告することが望ましいでしょう。
実際には出産前まで働く気がなかったり、あるいは「もし流産してしまったら」と考えてしまい職場に黙っている人も多いようです。しかし伝えることによって、危険な仕事や力仕事、つわりがひどいときなどには配慮してもらうことができます。
パソコンの画面から出る放射線(電磁波)の量はごくわずかなもので、まず赤ちゃんに影響する事はないとされています。
しかし肩こりや目の疲れ、腰痛や頭痛といった症状が出やすいので、なるべく休憩を多く取りトイレを小まめに、ストレッチなどを取り入れリラックスして臨むことが必要です。
椅子の高さをうまく調節し、夏はクーラーの利き過ぎを防ぐために、膝掛けカーディガンなどを用意しましょう。またたばこの煙が気になる場合もあるでしょう、そんなときは上司に伝えて配置転換をしてもらうのも1つの手です。
力仕事や肉体労働、長時間勤務などは妊娠中は向いていません。早産の可能性もあるので、負担の少ない職場に変えてもらったほうが安心です。
もともとストレスはからだによくありませんが、つわりなども重なる妊娠中はとくに注意が必要になります。もし経済的、キャリア上の問題がないなら、早めの産休を取ることを勧めます。
仕事上、他の人を助けることが重要になりますが、今はおなかの赤ちゃんを第1に考えなければなりません。まずはリスクのない職場に配置換えしてもらい、そして流行のウイルスや風邪などに人1倍の注意と対策が必要になります。
労働基準法には「妊産婦を妊娠、出産、保育等に有害な業務につかせてはならない」とあります。仕事をしていく上で危険物や有毒ガスなどの心配がないように、安全面の確認をもう1度上司としてみましょう。
風疹、りんご病、サイトメガロウィルスなどの感染症が心配になります。妊娠前から必要に応じて、早めの予防接種を受けたり、自分が抗体を持っているかを定期的に調べていきましょう。
事務仕事の場合はずっと座ったままの人が多いでしょう。ずっと同じ態勢でいると腰痛を引き起こしたり血行が悪くなりがちなので、用事を作っては小まめに席を立つようにしましょう。
また妊娠中は多くの人が頻尿になりますが、座りっぱなしの仕事だとトイレを我慢する傾向があります。何度もトイレに行くのには気恥ずかしさもありますが、我慢することは膀胱炎の原因にもなります。
おなかが大きくなる妊娠中期以降は向いていません。妊娠初期には問題がありませんが、おなかが張ったり立ちくらみが起こったりする場合は上司に相談してみましょう。
また妊娠中は、いつもよりも疲れがたまってしまいます。休憩時間は十分休む、平らな靴を履く、マッサージをするなどして疲れがたまらない工夫をしましょう。
妊娠初期には流産を心配する人が多いでしょう。ただよほど激しい動き(運動)でない限り、流産を引き起こすことはないようです。ただし医師と十分に話し合ってください。
ストレスが流産や早産を直接引き起こすことはないでしょう。ただ他の仕事と比べても「妊娠中には特に向いていない仕事」であることは確かです。
妊娠中には望ましくありません。もし時間変更や配置転換を申し出ても、受け入れられない場合は早めの産休を取ることを勧めます。
喫煙している人には、言いづらくてもはっきり言って協力を求めるべきでしょう。上司に言って配置転換してもらう方法もあります。
不当な申し出です。男女雇用機会均等法の第8条により、女性が結婚したり、妊娠、出産、あるいは出産休暇をとることを理由にして、退職をすすめたり解雇することはできません。
育児休業は「育児、介護休業法」の第6条で定められている労働者の権利です。会社はこの申し出を拒むことは出来ません。
労働基準法第65条に「産後8週間を経過しない女性を働かせてはならない」と定められています。もちろんその期間中に働くことは、母体にとっていいことではありません。
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