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民法772条、離婚から300日以内の子は受理せず

指を掴む赤ちゃん

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民法772条には「離婚後300日以内に生まれた子供を「前夫の子」として、現在の夫の子供としては受理しない」という規定があります。

この規定のため新しい夫との子供なのに、その戸籍に登録されないという問題が起こっています。

これは離婚したと思っていても離婚届の提出を忘れていたり、あるいは新しい夫との間に出来た子供が、早産などで出産が早まったケースが多いようです。

現実に育てている父親の戸籍に入ることが出来ないので、住民票がもらえない、健康保険が使えない、パスポートが発給されないなど不都合が生じます。

これを解決するには「前夫の籍に入れてから養子縁組する」、あるいは「前夫から親子関係不存在の訴訟を起こしてもらう」ということでした。

しかし離婚後に前夫と関わりを持ちたくないのはもちろん、前夫に戸籍を入れて養子縁組など到底考えにくいことです。また前夫と連絡がつかないケースだってあります。

また前夫が訴訟を起こしてもDNA鑑定などが必要になるケースが多く、もし「前夫の子ではない」と認められても、子どもの戸籍には「前夫との親子関係不存在の調停結果により」と記載されるとのことでした。

民法772条の規定の見直し

この問題について安倍晋三首相は、「時代が変わってきて(親子関係は)DNA鑑定ですぐに分かる。時代の実態をよく考慮しながら検討を進めていく」と述べ、民法772条の問題に取り組む自民党のプロジェクトチームが3月16日に発足しました。

プロジェクトチームは以下のように772条の見直す考えを示しています。

  1. 離婚後の妊娠が医師の証明で明らかな場合、前夫の子ではないと認める
  2. 前夫が自分の子でないと認めるか行方不明などで意思が確認できないケースや、DNA鑑定で明らかな場合に、現夫の子と認める
  3. これらについての届け出を受けた市区町村は法務局に指示を求め、受理不受理を決める

これに伴い再婚禁止期間も、現行の6カ月から100日への短縮も検討することを決めています。 この民法772条の戸籍問題は未だ解決とはいかずに、今後もう少し時間がかかるかもしれません。

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