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代理出産 実子と認めず

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代理出産で授かった双子の男児(3つ)の出生届受理を求めていた、タレント向井亜紀さん(42)と元プロレスラー高田延彦さん(44)夫妻の訴えを最高裁が退けました。

最高裁の「夫婦との親子関係を認めない」・・・
これによって出生届の不受理が確定し、昨年9月に東京高裁が命じた「出生届の受理」は破棄されました。

代理出産とは、子宮ガンなどで子宮を摘出した女性が、別の女性に子供を生んでもらう方法です。夫の精子と妻の卵子、あるいは別の女性の卵子を受精させて、第3者に体外受精をします。

生殖補助医療(Assisted Reproductive Technology:ART)の発達に伴い、子宮摘出などで本来赤ちゃんを授かれなかった人が、代理出産により自分の子供をもうけることが可能になりました。

代理出産は赤ちゃんの望む人の最終手段といわれています。

今回の裁判の焦点となったのは、精子と卵子の提供者(血縁関係)を親とするか、実際におなかの中で育てて出産した人を親と考えるかでした。

この問題は、東京家裁が当初は区の不受理を支持しましたが、東京高裁は昨年9月に一転して、品川区長に出生届の受理を命じる決定を出していました。

高裁決定では「血縁関係は明らかで、公序良俗に反しない」と、不受理とした品川区に、逆に出生届受理を命じたのです。

しかし今回の最高裁では「実の親子関係は、一義的に明確な基準で一律に判断するべき。民法が認めていない関係の成立を認めた裁判は、公序良俗に反し無効」としました。

決定がころころ変わるのは、今後の生殖補助医療において「過去の裁判例」となるからでしょう。実際に専門家の間でも賛否両論があり、最高裁の判事たちも相当悩んだ末にたどり着いた結論であるようです。

向井亜紀さんは自分のブログ「これから制定されていく生殖補助医療に関する法律に、1ミリでも影響を与える可能性を考えると、ここで気を抜くわけにはいきません」とのコメントを残しています。

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