産科医療補償制度(さんかいりょうほしょうせいど)とは、分娩時に何らかの理由で、赤ちゃんが重度の障害になった場合に、赤ちゃんと家族のために速やかに支払われる制度です。また、発症原因を分析して、同じ症状が繰り返されないように努めます。
産科医療補償制度は2009年(平成21年)1月1日からスタートしている、まだ新しい制度です。それ以前に出産経験のあるママも、これからの出産には産科医療補償制度が適用されます。
産科医療補償制度は妊娠・出産に関わる制度の中では新しい制度なので、詳しく理解されていない面もあります。産科医療補償制度が、ママと赤ちゃんにとってどんな補償をしてくれるのか、わかりやすく説明します。
産科医療補償制度には一定の条件が定められています。条件を判断するのは医師ではなく、第三者機関の専門家です。
この補償制度をうけるためには、分娩予定の産院で妊婦さんが自分で加入登録をします。
以上の条件に当てはまっていると認められた場合、医師の過失の有無にかかわらず保証が適用されます。適用されている期間内に、子どもが死亡した場合もこの補償は続きます。
産科医療補償制度の具体的な補償金額は、一律3000万円です。最初に一時金として600万円、その後20年間にわたり毎年120万円(20年合計2400万円)が支給されます。
考えたくないことですが、万が一、認定をうけた重度脳性麻痺の子どもが死亡した場合も、この補償は支払われ続けます。
産科医療補償制度の申し込みは、加入している産院でお産の時に申し込みます。すでに、分娩希望している産院が産科医療補償制度に加入している場合は、産院から説明を受けてください。
基本的には、産科医療補償制度に加入している病院での分娩は、全員加入するよう勧められています。加入した際は、この制度の対象者として登録証が発行されます。
産科医療補償制度を申し込む際は、掛け金30000円が必要です。多くの産科はこの金額を分娩費用に含めて請求することになるので、国は出産一時金を30000円引き上げる措置をとりました。
分娩費用に含まれると、更に支払う必要はありませんが、これを機会に分娩費用の内訳にも興味を持ってください。ひとことで分娩と言っても、このような補償制度や入院費用など色々と含まれています。
もしも、分娩のさいに産科医療補償制度の適用を受けなかった場合でも掛け金の返還はありません。
医師や分娩機関に過失の有無を指摘したり、裁判になった場合は、長引く裁判費用や心労に加えて子どもの看護をすることになります。
これでは親は、医療補償を受ける前に大きな負担を抱えてしまいます。子どもにとっても係争中は補償の無い生活を送ることになり、将来的に不安です。
産科医療補償制度は、医師の過失の有無に関わらず、条件を満たしていれば保証手続きがすすめられます。そのため過失の有無で争って、障害認定を受けた子どもが十分な看護を受けることができない事態が避けられます。
今後、この制度の情報共有によって同じ症例の赤ちゃんが速やかな処置対応を受けることができるよう、病院側の向上が期待されています。
その反面、掛け金30000円に対しては「払い戻してほしい」「重度の脳性麻痺への保険が30000円で受けられるなら・・」との声もあり、評判は人それぞれです。
妊娠・出産は全てが予測通りにいくとは限りません。もしもの時の掛け金を、どう考えるかも家庭によって様々です。
出産時の状況は、その時にならないと分かりませんが、パパやママのちょっとした知識や準備で赤ちゃんへの対応の選択肢も増えます。あとから「知らなかった」では済まないこともあるのです。
今後、出産を予定されている家庭では産科医療補償制度の名前だけではなく、自分たちにとってどのような制度なのかを知ってほしいと思います。