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妊娠中に関わる法律

妊娠中の仕事

妊娠週&出産カウントダウンの設定

女性が働きながら安心して出産できるように労働基準法、男女雇用均等法などによって守られています。これらの法律はみずから申請したときに適応されるので職場環境や労働条件を改善してもらいたいときは積極的に伝えてみましょう。

労働基準法

第19条
産前産後30日は解雇できない。

第39条
出勤率の算出にあたって産前産後休業は出勤したものとする。

第64条
重い荷物や危険有害の業務につかせては成らない。

第65条
軽い業務に転換させなければならない。

第66条
時間外、休日、深夜労働をさせてはならない。

男女雇用機会均等法

第8条
妊娠、出産、産休を理由に解雇できない。

第22条
保健指導又は健康診査を受けるために時間を確保しなければならない。

第23条
保健指導に基づく勤務時間の変更、勤務の軽減をしなければならない。

健康保険法

第101条
被保険者が分娩したとき育児一時金として30万支給する。

第102条
1年以上社会保険に加入している人は、産休中(98日分)の給料60%が支給される。
出産前42日分出産後56日分の計98日分×標準報酬日額(月収÷30)。それの60%が支給。

以下法令詳細

*厚生労働省

労働基準法

第19条(解雇制限)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。

第63条の3(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。

2) 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

3) 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

第65条(産前産後)
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2) 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

3) 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

第66条
時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

第39条(年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

7) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

男女雇用機会均等法

第8条(定年、退職及び解雇)
2) 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

3) 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。

第22条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

第23条
事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

健康保険法

第101条(出産育児一時金)
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。(出産手当金)

第102条
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する。

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